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10万円の特別定額給付金手続きはいつからなの?受給申請方法


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4月30日に新型コロナウイルスによって影響を受けた家計への支援策である、1人一律10万円の特別定額給付金の支給が決定しました。
ようやく給付されることとなって一安心ですね。
今後は、準備ができた自治体から順次給付金の申請受付と給付を開始することとなっています。

支給対象は?申請開始日は?


総務省によりますと、給付は国籍問わず、4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になります。

具体的には、

国内に住む日本人
3ヶ月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人

が対象となります。

注意事項として、4月28日以降に生まれた子どもは対象になりませんが、4月27日以降に亡くなった人は対象になります。
住民票の登録がなくなっているホームレスの人なども、4月27日時点で国内に住んでいれば、4月28日以降でも住民票の登録を行うことで対象となります。

申請の受付開始日は市区町村において設定されていますが、5月1日からマイナンバーカードを使ったオンライン申請が全国計679団体(市381団体、特別区5団体、町241団体、村52団体)でスタートしました。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000686087.pdf ←こちらで確認できます。
参照:総務省サイト

申請は受付開始日から3ヶ月以内です。

申請方法は?


特別定額給付金をもらうためには、オンラインか郵送のどちらかで申請することとなります。

◎オンラインでの申請

オンライン申請は、振込先口座確認書類、マイナンバーカードとマイナンバーカードを読み取れる端末があれば、郵送申請よりも早く申請ができ、給付も早いです。

具体的には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンから専用アプリ「マイナポータルAP」を使って申請するか、政府が運営するWEBサービス マイナポータル」のサイトを経由して申請する方法があります。「マイナポータル」においてログインできる状態であれば申請可能です。

手順に沿って進めていき、「申請する」ボタンが表示されていれば受付中であり、ボタンがなくて「準備中」となっている場合は受付開始まで待つ必要があります。

◎郵送での申請

郵送での申請で申請書以外に必要となる書類は、

  1. 本人確認書類----マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し
  2. 振込口座確認書類----金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し

市区町村から送られてくる申請書に、振込先口座などを記入して、上記の必要書類とともに市区町村に返送します。 
 
受け取り方


世帯ごとに、振込先口座に振り込まれます。
口座を、お持ちでない方は、必要書類を持って市区町村の窓口に行けば、窓口で給付されます。
 

DV被害者への配慮

 
世帯主の暴力などによって、住民票と異なる住所に避難している親子などは、現在住んでいる市区町村に申請を行うことで、世帯主とは別に、子ども分も含めた給付金を受け取ることができます。

条件として、事前に、世帯主から避難していることが確認できる書類と、所定の申出書自治体の窓口に提出することが必要になります。

「申出書」は、自治体の担当窓口や婦人相談所で受け取ることができます。ほかにも、総務省のホームページからダウンロードすることができます。
 

 
「避難を確認できる書類」とは、以下のいずれかになります。

  • 婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどが発行する証明書
  • 市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書
 

まとめ


特別定額給付金申請において、 市区町村や総務省がATM操作をお願いすることはないので、怪しい電話やメールには対応しないようにと総務省から注意喚起されています。

また、新型コロナ感染予防対策としてオンライン、郵送申請方式をとっています。

お住いの地域が申請可能になると、多くの問い合わせや申請サイトに入れない状態になることも予想できます。
申請方法をしっかりと理解して、スムーズに受給したいものですね。