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現金給付、1世帯30万円!新型コロナ対策、もらえる対象は?

 

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2020年4月16日の夜に安倍首相は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、国民1人当たり一律で10万円を支給する方針を発表しました。

これまでは、所得が減少した1世帯当たり30万円現金給付「生活支援臨時給付金(仮称)」と報じられていました。この案につきましては「条件付き」ということもあり、給付される世帯とされない世帯があることに疑問を隠せない人も多かったのではないでしょうか。

4月9日付で総務省から市町村に通知された「生活支援臨時給付金(仮称)」とはどういったものか掘り下げていきたいと思います。

給付される条件は2パターン

 
「生活支援臨時給付金」の対象となる世帯は、世帯主の2~6月のいずれかの月収新型コロナウイルス発生前と比べて、次のいずれかに該当する世帯が対象です。

・年収ベースで収入が住民税の非課税水準まで減少

・収入が50%以上減り、住民非課税水準の2倍以下


 支給対象は原則『世帯主の月収』となります。世帯主以外の妻の収入などについては考慮されません。

給付金を受けるにあたって、前提として要点をまとめてみます。

 「1世帯当たり1回」の支援給付金は、「世帯」に支給

「個人」に支給されるのではなく、対象は「世帯」です。世帯内で複数人が受給することはできません。 


 原則として基準になるのは「世帯主の収入」

 支給対象の判定基準は「世帯主の月収」によって行われます。


「2020年2月~6月の収入」が判定基準

この期間のうちの「最も収入が低かった月」を「任意「」で選ぶことができます。
給付判定となる月収を選ぶことになるので、最も月収が低い月を選んで大丈夫です。

要件を満たさないと給付されない


複雑な要件を満たしてから30万円の給付になります。「この場合は15万支給」といった例外はありません。


収入基準は世帯人数で変わる


扶養家族が多いほど、判定基準は高く設定されています。

世帯人数ごとの給付条件


給付の条件は住民税が非課税となる収入の水準を基準としていますが、自治体によって違いがあるので新たに基準が設けられました。全国一律の基準として、世帯ごとにいくらまで減少すれば給付するかを定めています。

例)世帯主と扶養家族2人の3人家族の場合

▽月収が20万円以下に減少する
▽月収が50%以上減少し、40万円以下となった

 

この場合、給付の対象となります。

給付条件の詳細は以下の通りになります。

▼単身世帯
▽月収が10万円以下に減少
▽月収が50%以上減少し、20万円以下となった

▼2人世帯
▽月収が15万円以下に減少
▽月収が50%以上減少し、30万円以下となった

▼3人世帯
▽月収が20万円以下に減少
▽月収が50%以上減少し、40万円以下となった

▼4人世帯
▽月収が25万円以下に減少
▽月収が50%以上減少し、50万円以下となった

世帯の人数は世帯主と扶養する家族をあわせた数です。

給付金申請方法


受給を受けるためには必要書類を添付して、市町村に提出する必要があります。必要書類は、本人確認書類や収入の減少を証明する給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどが必要になります。

申請手続きは窓口に人が密集することで更なる新型コロナウイルスの拡大を防ぐために、郵送やオンライン申請など窓口以外の方法を受け付けるとしています。 

支給される世帯は限られる

 
今回の給付金は、全5800世帯のうち、対象になるのは約1300世帯と見込まれています。

世帯パターン別に見ると、単身世帯では非課税水準が月収10万円とかなり厳しいものになっており、扶養家族がいる家族構成で月収が半減し、非課税水準の2倍以下の場合の方が多く該当すると思われます。が、世帯ごとの給付であることや不正な月収操作の可能性など問題点はあります。

まとめ


新型コロナウイルスによる日本の経済危機に「生活支援臨時給付金(仮称)」という形で動き出しました。臨時給付金という国民にとってはとてもありがたい施策ではありますが、いざ内容を見てみると「公平感を欠く」「不十分」としっくりこない部分が多いように思います。
自宅で自粛せざるを得ない今の状況は、ゴールデンウィーク明けを境に好転するとは限りません。コロナ感染が収まるのがもしかしたら半年先になるかもしれません。 
自宅待機要請を出すならしっかりとした補償も確保していただきたいものです。

※4月16日 
国民一人当たりに現金10万円を給付する方針に変更されてます。

 

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