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「緊急事態宣言」とは?「日本版ロックダウン」はいつ出されるのか?

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「ロックダウン」

 

「ロックダウン」という言葉を聞いたことがありますか?

2020年3月19日に東京都の小池百合子知事が政府の専門家会議で発したことで、一気に注目を浴びた言葉です。
その会議で小池知事は「ロックダウン」を、「数週間の間、都市を封鎖したり、強制的な外出禁止の措置や生活必需品以外の店舗封鎖などを行う、強硬な措置」と定義されました。

外出禁止が強制的になったり、都市を完全封鎖といった海外における道路封鎖や強制的な自宅待機命令と似たニュアンスで定義されていました。

関連した法に定められている「ロックダウン」=都市封鎖は、

「生活の維持に必要な場合を除きみだりに住宅等から外出しないこと」の要請(法第45条第1項) 

「学校、福祉施設(通所または短期間の入所により利用されるものに限る)、興行場、政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者(施設管理者)」に対して、利用停止要請を行うこと、および要請に従わない場合の停止指示(法第45条第2項、3項)

 とされています。

つまり、「都市封鎖の強制ではなく外出自粛要請と、施設・催し物の閉鎖要請・指示ということです。
「ロックダウンの」定義は曖昧であり、実際何を実施するのかは明確ではありません。
日本で「ロックダウン」を行うには、根拠となる法律が必要ですが、施行された新型コロナウイルス対策措置法」には、「ロックダウン」という言葉はどこにも書かれていません。
小池都知事が言われる「強靭な措置」を行う前に「緊急事態宣言」を出すことが必要になります。

緊急事態宣言」

 

「緊急事態宣言」とは、2020年3月に改正された新型インフルエンザ等特措法(2012年成立)に基づくもので、1月に新型コロナウイルス感染者が確認されてからの改正になりますので、もちろん新型コロナウイルスにも対応できるものであります。

新型コロナウイルス感染症が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼしているとき、または、そのおそれがあるものとして感染経路が特定できない、あるいは感染が拡大していると疑うに足りる正当な理由があるとき」(新型インフルエンザ特別措置法第32条、施行令第6条)

と判断された場合に、首相が出します。
実際に首相が出す際は、「期間」「区域」「緊急事態」の概要、を示すことが条件となっています。

 

【期間】=「2年以内」と定められていて、「1年を超えない」範囲で延長
                    することができる。
【区域】=  原則、都道府県単位で指定、感染状況によって隣接県や日本
                    全域の指定もあり得る


一度決めた期間や区間は、感染状況に応じて変更する可能性があり、緊急事態の対応が必要なくなった場合は、速やかに緊急事態「解除宣言」をします。

首相から「緊急事態宣言」が出されると、都道府県の各知事に以下の権限が与えられます。

【外出自粛】(特措法45条)
生活維持に必要な場合を除き、みだりに外出しないことを「要請」できる。

【施設利用制限:学校など】(特措法45条と政令
学校や社会福祉施設などの使用の制限や停止などを要請できる。

【施設利用制限:娯楽施設など】(特措法45条と政令
映画や音楽、スポーツ施設などの使用の制限や停止、またはイベント開催の制限や停止などを要請できる。

 


トレンドワードとなった「ロックダウン」の概念とほぼ同じですね。

「緊急事態宣言」は全て要請でありましたが、施設の利用制限について、正当な理由なく「要請」に応じない場合は、知事は「指示」を出すことができます。
また、緊急物資や医薬品などの運送にも「要請」「指示」をすることができます。

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終わりに


新型コロナウイルス感染者が増えるにつれて、「ロックダウン」の現実味も色濃く帯びてきています。
歯止めの効かない感染スピードを緩める最終手段がいつ出されるかは、時間の問題であり、いざ「緊急事態宣言」が出された時にパニックに陥らないように正しく理解しておく必要があると思えます。

「ロックダウン」

響きがとてもカッコいい!!

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